すらすら租税法研究ノート。

租税法に関する勉強と思考を書きます。

租税法と私法、予測可能性のお話。(その1)

 課税は基本的に経済的取引に何らかの「担税力」を見出して行われる。経済的主体は、その取引にいかなる課税が行われるのか事前に知ることができなければ、取引を安心して行うことができない。経済的取引と私法、租税法はどのような関係にあるだろうか。以下で説明する。


 私法は取引法であり、その契約が当事者にどのような権利義務関係を生じさせるか定められている。経済的取引はあたっては、私的自治の原則・契約自由の原則により、公序良俗に反しない限り、取引の当事者間でどのような契約を結ぼうとも自由である。民法会社法などの私法は「裁判規範」であり、当事者間で債務不履行などの契約に反すること等が起きた場合に、裁判所によって判断してもらうために基準である。


 租税法は、納税者と税務官庁に直接向けられており、「行為規範」である。納税者は租税法に定められた通りに納税しなければならず、税務官庁は租税法に定められた通りに税を徴収しなければならない。しかも、納税者は税務申告を義務付けられており、申告しなければならないときに、租税法を読んでもどう申告すればよいかわからず、裁判所に行って初めて何が租税法の解釈として正しいか判明するというのでは、租税法は行為規範として機能しない。*1


 経済的取引を行う前に常に課税上の効果を考える必要があることから、租税法は行為規範であるとともに、民法会社法と同様に取引法である性格も有している。行為規範としての租税法も、取引法としての租税法も、納税者にとって予測可能性の確保こそが市場での経済取引が円滑に行われるための基本であるからである。*2


 社会の富は経済的取引により生み出され、自由な取引が阻害されれば経済活動が滞ることすら考えられる。特に、今日の経済活動の重要な部分は法人組織により行われていることから、法人税法の課税要件が納税者にとってじゅうぶんに予測可能性が高いものであることが必要である。


本日の参考文献はこちら。

よくわかる税法入門 第9版 (有斐閣選書)

よくわかる税法入門 第9版 (有斐閣選書)

租税法概説 第2版

租税法概説 第2版


続きます。


*1:三木義一(編)『よくわかる税法入門 第9版』有斐閣、2015年、24頁。

*2:中里実(編)(2015)『租税法概説 第2版』有斐閣、2015年、2頁。

「よくわかる税法入門」のおすすめ。

課税要件事実論に絡む難解な学説や、金融取引や組織再編を駆使した租税回避の判例研究で頭が痛くなったら、時にやさしい入門書を読み返して頭を整理します。

今回読み返したのはこちら。

よくわかる税法入門 第9版 (有斐閣選書)

よくわかる税法入門 第9版 (有斐閣選書)

大学の先輩である税理士の春香さんと、学部ゼミ生の市木くんと仁木さん*1の会話方式で税法に関する疑問点を抽出して、それに対して先生(三木教授)が解説するというスタイルです。
会話形式なので読みやすいですし、ゼミ生の疑問は初学者が陥り易い誤解もふまえて、先生が解説するというものですが、やさしいといってもいい加減なものではなく、税法の法的な考え方が徐々に身につくように工夫されています。

租税法律主義からはじまって、所得税法人税・消費税・相続税の租税実体法、税務調査や修正申告、更正などの租税手続法から税金訴訟まで、広く全体をカバーしています。
平成27年税制改正や、行政手続法の改正に伴う国税通則法の改正動向までカバーしております。

法律としての税法をこれから学ぼうという方の最初の一冊に。
あるいは、難しい租税法理論の学習や判例研究に頭が混乱してきた方の整理のための一冊に。

どちらにもお勧めできる一冊ですね。


*1:監修者=解説の三木義一教授と合せて、一、二、三だということに気付きましたw

租税法基本書の「使い分け」について。

租税法学習にあたり、私はこの3冊の基本書を使用しています。


まずは、言わずと知れた金子宏「租税法」です。

租税法<第20版> (法律学講座双書)

租税法<第20版> (法律学講座双書)

毎年、改定を重ねましてとうとう20版まできました。1,000ページを超える分厚さです。
これを隅から隅まで読むのは現実的ではないので、判例研究や学説の整理をする際に、辞典のように該当箇所を引いて精読するという使い方をしています。
租税法分野でも学説上の争いがある論点はいろいろありますが、賛成・反対にせよ金子宏説は必ず押さえておくべきでしょう。


金子宏名誉教授はかなりのご高齢ですが、毎年自ら改定作業をされているそうです。*1

続いて、京都大学名誉教授・清永敬次「税法・新版」です。

税法

税法

いろいろ読んで頭がぐちゃぐちゃしてきたら、簡潔なこちらを読んで頭を整理します。
清永名誉教授は金子宏東京大名誉教授と双璧をなす租税法学者であり、金子宏説と微妙に異なる説明をしている部分も有ります。
租税回避の項目など、読み比べてみるとよいでしょう。
所得税法人税など租税実体法は各税法10ページほどしかありませんが、概論や手続法はその法的な考え方をしっかり学べます。


精読しているのはこちら。

税法基本講義 第4版

税法基本講義 第4版

租税法概説から始まりまして、上記2冊では後の方に回されている手続法が前の章でかなり詳しく解説されています。
税法の勉強というと、とかく細かい計算規定にばかり目が行きますが、この「税法基本講義」は、納税者と国の法律関係が権力関係では無く債権債務関係であるという解説から、手続法の重要性を学べます。
実体法に関しては所得税法人税のみですが、それでも500頁ほどあり、改定の度に厚くなっています。谷口教授による相続税法消費税法の基本書も出してほしいですね。
最新の判例もその租税法理論における位置づけも合せて学べます。


基本書はこのくらいでして、次は判例の勉強方法について書こうと思います。

*1:最近の校正は増井良啓教授が担当しております。

外れ馬券は経費になるのか?~最高裁判決が出ました!~

「インターネットを通じて競馬ソフトを使って継続して馬券を購入していた場合、競馬の外れ馬券の購入代金について雑所得なのか、一時所得なのか。
「当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費となるのか」

この問題については全国各地で裁判となり、世間の耳目を集めておりましたが、この27年3月10日に最高裁判決が出され、さっそく裁判所HPに掲載されております。

所得税法違反被告事件 平成26(あ)948 最高裁判所第三小法廷判決

以下、概要を引用します。

馬券を自動的に購入できるソフトを使用してインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を上げていた……当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得に当たるか雑所得に当たるか,外れ馬券の購入代金が所得税法上の必要経費に当たるか否か……被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる……本件においては,外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するのであるから,当たり馬券の購入代金の費用だけでなく,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応する……外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では,外れ馬券の購入代金について当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる

慣れない方だと読みにくいかと思いますので、さらに要約します。



最高裁判決を受けて、国税庁HPでも通達の見直しも始まるようです。
PDFファイル:最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf



所得とは何か、一時所得や雑所得はどのように分類されるのか。
またこれを機会に考えてみたいと思います。
お勧めの基礎テキストはこちらです。

スタンダード所得税法 補正3版

スタンダード所得税法 補正3版

租税法研究雑誌のお勧めあれこれ。(その1)

ツイッターでお勧めの税務雑誌を教えて欲しいとのご質問を受けましたので、少々ご紹介したいと思います。
いろいろな雑誌が発行されておりますが、それぞれ特色がありまして目的により使い分けるとよいかと思います。


まずは、こちら「租税研究」。
公益社団法人 日本租税研究協会|出版物
公益社団法人日本租税研究協会の月刊誌。市販されていませんが、購読会員加入で毎月送られてきます。購読会員の会費は3万円です。誰でも加入できます。
租税研究は論文集ではなく、会員向けに開催されている著名な租税法学者・財政学者・税理士・政府当局者などの講演録をまとめたものが主です。特に最近は国際課税関係が充実しています。
会員になりますと、過去15年ほどの租税研究のバックナンバーがPDFで閲覧でき、毎年開催される租税研究大会(2日間)にも無料で参加できます。
私も今夏、岡村忠生京都大教授の講演など聴講することができました。
学術色が強く、税務(税金計算の技術)にはほぼ役立ちません。


続いて「税研」。

出版物 | 公益財団法人日本税務研究センター
似ていますが、こちらは公益財団法人日本税務研究センターの隔月刊誌です。市販されていません。会員になりますと2か月に1回送られてきます。年会費1万5千円です。
税研の執筆陣は同じく租税法学者、税理士、当局者などですが、学術論文だけではなく、判例研究や実務事例もあります。租税研究ほどではありませんが、やはり学術向けの色彩があり実務家の中で学問にも興味がある方向けではないでしょうか。
税務計算技術の習得には向きません。
税研の会員になりますと、創刊号からのバックナンバーがすべてPDFで閲覧できます。他に、税研センターが発行している税務事例研究(隔月刊)、日税研論集(不定期、学術論文集約60冊)がすべてPDFで閲覧できるようになります。
15,000円の年会費なのにお得であると思われます。


続いて、歴史ある「税経通信」。

税経通信 2015年 04 月号 [雑誌]

税経通信 2015年 04 月号 [雑誌]

月刊誌で、市販されています。年間購読料36,000円。
こちらは実務的な色彩が濃い雑誌で、税制改正特集や実務講座もあります。
しかし歴史ある雑誌であり、著名な租税法学者が判例批評などを寄せる場合も多いです。
大きめの図書館ならバックナンバーがありますので、判例批評のコピーをとってよく読んでおります。

中央経済社の税務弘報。

税務弘報 2015年 03 月号 [雑誌]

税務弘報 2015年 03 月号 [雑誌]

月刊誌で、市販されています。年間購読料29,800円。
http://www.chuokeizai.co.jp/mag/tax.html
こちらも実務色が濃い雑誌ですが、先日のヤフー事件東京地裁判決の特集が組まれまして、著名な学者・実務家たちが寄稿した特集号は非常に読み応えがありました。
税理士向け実務記事が多い号もありますので、私は学術向けの興味がある記事が出ている時だけ読んでいます。


税務研究会の「税務通信」。
研究会、とありますが、研究機関ではなく民間の出版社です。
週刊税務通信|税務研究会
税務通信は週刊誌で年間購読料38,880円。
完全に実務向けで、課税当局の「意向」を取材して伝えてくるのが速いです。
会計実務誌である「経営財務」(週刊)と合せて購読し会員になりますと、実務セミナーの無料聴講券が付いてくる会員制度もあります(いろいろな会員形態があり、料金が異なります)。

とりあえず、その1はこの辺りで。
この他に「経理情報」「税理」「月刊税務事例」などありますので、また後ほど。

研究ノート 保険医療にかかる控除対象外消費税について。

保険医療は消費税法上、社会政策上の配慮を理由として「非課税」とされている。
疾病という状況にある国民に税負担を求めるのは適切ではない、という立法者の政策判断によるものである。
しかし、保険医療を提供する医療機関は、消費税非課税の効果として自らの課税仕入(物品仕入れや医療機器の設備投資)について仕入税額控除を行うことができず、自らの費用として負担することを余儀なくされている。

「医療サービスというのは保険医療に関しては非課税とされておりますので、これについては仕入れ税額控除ができないという仕組みになっています。従って、医療機関の方々が医療機器ですとか建物などの仕入れを行われますと、仕入れにかかってくる消費税については基本的に価格に上乗せして転嫁をしていただくというのが基本的な考え方になるわけですが、保険医療の場合は、診療報酬という公定価格ですので、医療機関の方々が自由に値段を決めて転嫁するというわけにはいかないという特殊性があります」

住澤整「税制抜本改革における消費税法の改正について」租税研究、759号、2014年1月
財務省主税局税制第二課長)

 財務省の住澤税制第二課長は、社会政策上の配慮から非課税となった医療について、消費者(医療サービスの受益者)に対して控除対象外消費税を転嫁することを「基本的な考え方」としていると述べている。控除対象外消費税という「税ではないもの」を医療サービスの受益者へ転嫁してしまえば、医療サービスの価格はその転嫁分だけ上昇し、立法者が「社会政策上の配慮」として非課税とした効果が消えてしまう(社会政策上の配慮の無効化)。保険医療の場合は上記引用で述べられているとおり価格は法令により公定されているため、控除対象外消費税を転嫁することはできない。よって、保険医療の場合は控除対象外消費税の転嫁による「社会政策上の配慮の無効化」は生じない。*1
 では、「社会政策上の配慮」から消費税が非課税とされている他の項目はどうなっているか検討する。保険医療・介護サービスなどは公定価格であるのに対し、身体障害者用物品、学校教育授業料のうち私立学校のもの、住宅の貸付け(借家・アパートの家賃)などの価格は公定されていない。つまり、後者のグループに属する資産の譲渡等については、納税義務者である事業者が価格に控除対象外消費税を上乗せすることが可能である。立法者が、社会政策上の配慮から消費税を非課税とし、その財・サービスの価格を低く抑えようとしたことが無効化されてしまう可能性がある。むしろ、価格に上乗せされた控除対象外消費税は税として国庫に納付されるわけではないため、担税者であるとされる消費者にとっては不明朗な結果となる。

*1:この仕組みにより、保険医療の場合、窓口で診療を受ける消費者は直接的に消費税を負担することが無いことに加え、医療機関から控除対象外消費税を転嫁されて間接的に負担することも無い。しかし、消費税制度導入時及び引上げ時に、医療機関の控除対象外消費税の負担に相当する分として診療報酬が引き上げられており、これは結局、健康保険料の負担増加、他の税目からの振替(あるいは公債の発行)により賄われることから、間接的に国民負担となる。どのような手段・政策により保険医療を「消費税非課税」とするかは立法(国会)の裁量であると考えられ、本論の主題とは直接の関連は無いため、ここではこの指摘に止める。

独学者のための租税法研究入門。(その10 学者紹介編④)

さて、第10回です。
今回は消費税法を専門に研究されている租税法学者を紹介いたします。


まずは、明治学院大学の西山由美教授。
西山由美 教授 | 明治学院大学 経済学部


西山由美教授はドイツ売上税(付加価値税)の研究からはじまり、日本の消費税法についても深い論考を行っております。現在、雑誌「税理」に「消費税の理論と課題」を連載されておりますが、筆者の近くには所蔵している図書館が無いので読めない・・
単著はありませんが、金子宏編「租税法と市場」に「金融セクターに対する消費課税」という論文も寄せております。こちらは図書館に購入希望を出しており、もうすぐ読めます。

租税法と市場

租税法と市場



消費税法を研究しようという方なら、西山由美教授の論文・記事は全部100%読むべきです。


それにしても、大学HPの写真をもう少しなんとかできないのでしょうか。
先日、租税研究大会で実際にお見かけしたのとずいぶん違います・・w



続きまして、同志社大学の田中治教授。
同志社大学法学部・法学研究科 - 田中 治

2007年までの消費税法に係る裁判例をまとめた「税法学」のこちらは必読。
CiNii 論文 -  消費税をめぐる判例動向とその問題点 (第97回[日本税法学会]大会シンポジウム--消費税をめぐる法的諸問題)


立命館大学の三木義一教授も、消費税法についていろいろ論考を発表しています。
古くは

現代税法と人権

現代税法と人権

こちらは非課税取引に係る仕入税額控除について、1992年の段階で論じております。


最近では、
CiNii 論文 -  対価概念・仕入税額控除と消費税法の基本構造
という論文も発表しております。


まだまだ続きます。