1.事実 納税者X(相互タクシー株式会社。同族会社、原告)は、平成5年12月、Xに対する借入金等で債務超過状態であった訴外B社 に対し、額面50円の株式を1株100万にて5万株余り引き受け、段階的に計529億円を払い込んだ(増資後もB社は債務超過状態のま…
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