すらすら租税法研究ノート。

租税法に関する勉強と思考を書きます。

未定稿・銀行業と消費課税(その2)

本稿は(ry


まだ考え中なんだからツッコミ入れないでね!
ということでw

本日は有価証券等の譲渡対価の計算方法について論じてみましょう。


消費税法第6条・別表第一で限定列挙される13種類の取引は「非課税」となりますが、これは欧州付加価値税の非課税範囲に比べると、かなり狭いそうです。

その中で、金融取引の非課税については第2号・第3号で定められております。
第3号の「利子を対価とする貸付金の貸付」等については、許容できるかと思いますが、問題は第2号の有価証券等の譲渡についてです。

原則、有価証券等の譲渡についてはその譲渡対価全額が「非課税」となるのが原則で、課税売上割合の計算を定めた施行令48条第3項第5号で、国債等に限り、譲渡対価の5%を非課税売上に算入する規定になっています。
これは、廃止済みのみなし譲渡益課税(やはり5%)を参照したという解説もありますが、消費税の課税対象はそもそも「消費」であり、法人税・所得税のように課税所得(この場合は、売却益)に担税力を見出すものではないはずなので、なんら論理的ではありません。

また、任意組合や合名会社等の持分証券、匿名組合、貸付金の譲渡対価は100%非課税売上に算入され、著しく課税売上割合を下げる結果を引き起こしています。
今日の金融実務では、持分証券等や貸付金の売買はかなりの頻度で行われており、国債等が5%計算であるのとの区分は何ら説明がつきません。

法本文ではなく、施行令、さらに通達レベルで著しく納税者に不利益な計算方法の定めをおいているのは公平ではありません。

改善が望まれます。