すらすら租税法研究ノート。

租税法に関する勉強と思考を書きます。

いちいち裁判にはできませんし・・

本日の1冊はこちらです。

税法入門 第6版 (有斐閣新書)

税法入門 第6版 (有斐閣新書)


55頁より。
公平負担の原則は常に立法の段階で
考慮すべきものであって、いったん制定された税法の
解釈原理としては、考慮すべきではない、と。
つまり、法の欠陥・不備は法改正で是正すべきであって
裁決や裁判の解釈で救済すべきではない、と。


理屈としては、わかります。


しかし、納税者としては本業の仕事があるのに
裁決・裁判へ訴え出て国税局と対決するのは
ものすごいパワーがかかりますし、
ましてや国会議員へ法改正を働きかけるのも
努力の割に効果が測れないし。


株主への説明責任がうるさい以上、
国税調査による理不尽な指摘を感受するのも難しく。


立法の過程で近視眼的な議員の修正で
税法の理論体系がぐちゃぐちゃになってしまうのも
有りがちです。


やはり、納税者・主権者として
不断に公務員(国会議員も含め)を監視するしか
ないのでしょう。


その理論的基礎として、
まずは租税法の考えと判例を学んでいきます。