すらすら租税法研究ノート。

租税法に関する勉強と思考を書きます。

外形標準課税と消費税は二重課税では?

我が国の消費税は、欧州VATに類似した付加価値税であるといわれます。
消費税法の仕入税額控除の仕組みを分解しますと、
このような式で表されます。

課税標準=売上額-原材料仕入額‐資本財購入額
税額=課税標準×5%(地方消費税含む)

一方、地方税である法人事業税の外形標準課税
課税標準は、このように表されます。

課税標準=利潤+支払賃金+純支払利息+純支払賃借料
税額=課税標準×税率

いずれも、経済学的には企業が作り出す「付加価値」であります。
消費税は、付加価値を生産面から見ているもので、
外形標準課税は、付加価値を分配面から見ているにすぎません。

細かい計算過程の技術を考えればぴったり一致はしませんが、
同じ課税物件に二重に課税しているのではないでしょうか。

課された税額をどう転嫁するかは別な議論になりますが、
本質的には企業課税であることは間違いありません。
外形標準課税は、法人税とは異なり企業会計とは別物で
算出過程が独自となり事務負担も過重であります。
地方自治体の意見を聞きますに、
税収確保ありきで付加価値への二重課税や
企業側の事務負担をまったく考慮しておらず、
外形標準課税は、地方消費税の充実と引き換えに
廃止するべきものと考えます。


参考資料:総務省HPより
地方法人課税のあり方等に関する検討会 第2回会議資料

財政学 (新経済学ライブラリ)

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