読書ノート「租税実体法」その1。
本日のノート題材はこちら。
- 作者: 松沢智
- 出版社/メーカー: 中央経済社
- 発売日: 2003/08
- メディア: 単行本
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「資産の値上がりによってその資産の所有者に帰属する増加益を所得として観念するのであるから、その課税所得たる譲渡所得の発生には、必ずしも当該資産の譲渡が有償であることを要しない」(p141)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 2月 28
「法22条と132条を混同し・・寄附金の本質についての理論的考察を放棄している・・法132条は22条で行為計算が収益概念に包摂される限り、租税回避と防止のための補充的・補完的役割に過ぎない」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 2月 28
「譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得としてその資産が所有者の支配を離れて他に移動する概念を捉えてこれを清算して課税する趣旨のものと解する」(最高裁S43.10.31、S46.12.8
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 2月 28
無利息課税、大阪高裁S53.3.30「借主に対して何らかの具体的な利益を供与するために、形態は無利息ということを利用したに過ぎず、つまり法人が他の何らかの目的のために、借主に対し利息請求権を持つ経済的利益を贈与した場合に限ってその経済的利益が実現されたものと」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 2月 28
「・・経済的基準説で、市場金利である10%で引き直して課税するのはおかしい」(法定(商事)利息は6%である
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 2月 28
「租税実体法の解釈・適用はいかにあるべきかという問題は、租税法律主義と租税公平負担の原則という租税法における二大原則の具体的調整の問題」(法的視角と経済的視角
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 2月 28
同じキャピタルゲインに対する課税でも、固定資産・有価証券については、所有期間中の値上り益の実現を課税適状として課税・・棚卸資産は贈与による利益の処分・・ただし棚卸資産でも相手方が特定の者であること・著しく低額の対価であることで贈与契約の存在の推認
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 2月 28