読書ノート 岡村他「ベーシック税法」その1
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- 作者: 岡村忠生,渡辺徹也,高橋祐介
- 出版社/メーカー: 有斐閣
- 発売日: 2013/04/15
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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租税回避の定義(通説)。①税法上、通常選択されるであろうと想定される私法上の取引形式を選択しない
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
②通常の私法上の取引形式を選択した場合と同様の効果を達成
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
③通常の法形式に結び付けられている税負担を軽減または排除
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
この租税回避の定義は、税法が通常考えられる取引に対して課税要件を設けているという理解を前提にしている。租税回避は、税負担軽減のために私法上の法律関係の形成可能性を濫用(乱用)している、と
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
租税回避は、①課税要件の充足が無いことで脱税とは区別され、②税負担の軽減又は排除が不当であることで節税とは区別される
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
脱税ー租税回避ー節税。租税回避は中間領域といえる
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
何をもって「不当」とするか。実定法(法人税法など)にも「・・不当に(課税所得を)減少させるもの」同族会社の行為計算否認規定や、組織再編での包括的否認規定、連結納税の包括否認規定が存在する
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
課税要件の二層的構造。私法において形成された法律関係を基礎として、これを税法に取り込むものとして課税要件が作られている
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
私法では、税法よりもはるかに自由な解釈がなされている。実体法の規定はわずかであり、解釈(あるいは法の発見)によって幅広い解釈がなされており、私法において確立した概念とされてもその意味の幅は広い。この広い解釈が課税要件の厳格な解釈を損なう可能性がある
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
借用概念。税法の立法時に、他の法領域における意味内容を知った上(踏まえた上で)用いられている。税法においてもともとの法領域と異なる意味を与えるのであれば、税法自体にそのための定義が置かれたはず
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
問題は、実定法以外(会計学、経済学、自然科学・・)上の概念が税法において無定義で用いられている場合である。これは国会が定めた法律以外のものが課税要件を構成することになり、租税法律主義に反する可能性
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
特に、実体法以外の領域で(国会の議決によらず)定義が変更されることもある。また借用元の概念の「確立」とは
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
また、実体法(会社法など)の概念を税法が借用している場合でも、会社法などは課税要件を意識して制定・改正されているわけではない
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16