読書ノート水野忠恒「消費税の制度と理論」。
本日のお題はこちら。
- 作者: 水野忠恒
- 出版社/メーカー: 弘文堂
- 発売日: 1989/12
- メディア: 単行本
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「金融仲介サービスも、資本及び労働を必要としておりそこには付加価値が生じるのである・・金融機関における付加価値は、その金融機関自身の資本、従業員の労働、さらにその収益の総合である」P137
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「銀行における付加価値は、おおよそは預金、貯金に対する支払利息と貸付金に対する受取利子との差額から金融機関の事業のために仕入れた生産財や次号の遂行の過程で提供を受けたサービスの費用を控除した額として把握される」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「貸付の相手方が企業である場合には、その企業の付加価値税額を仕入れに係る税額として控除できるので問題は少ない」P138
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「貸付の相手方が政府や地方公共団体である場合、特に銀行が公債の引き受けをなす場合には、結果的に公債の利子率を引き上げることになり、金融政策に及ぼす影響が少なくなく、問題が大きい」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「銀行がその金融サービスを非課税とされる場合には、銀行がその仕入れに係る付加価値税を控除できないため、コンピューター管理、財務管理、法律顧問などのサービスを組織内部においてまかなうインセンティブが生ずる」P142(セルフサプライバイアスですね
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「金融サービス以外の取引に対して仕入税額が上乗せされる」(引用者注:「隠れた税額移転」による負担の転嫁の問題。すらコメント続く)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
(すらコメント)水野教授は、隠れた税額移転が金融サービス以外に対して行われると述べている。しかし、この税額移転は金融サービスに対しても生じる。貸付金利子には、本来、貸付金実行に関連した生産要素の対価のみがおりこまれるべきなのかしれないが(続く)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
(続き)本来は配賦されるべきではない「隠れた税額」も貸付金利子へ(どんぶり勘定で)おり込まれてしまう。つまり高コスト体質の金融機関が「付加価値が高い」という結果に
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
お金には色がつかない。金融サービスで貸付されるお金には「色」が無いので他との差別化が難しい。優れたデザイナーが創作した製品には消費者は喜んで高い値段を払う(付加価値が高い)のだが、金融サービスはそれと同様のパターンは難しい
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24