読書ノート 水野忠恒「租税法 第5版」その2。
続きです。
- 作者: 水野忠恒
- 出版社/メーカー: 有斐閣
- 発売日: 2011/04/28
- メディア: 単行本
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「必要経費の規定が存在しない限り、粗収入や総所得に対する課税はむしろ消費課税に近づく・・所得税として位置付けるなら最小限度の投下資本の回収部分を控除することが必要」p247
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 5月 3
「必要経費の内容をどう定めるかは法律の規定の範囲」(立法政策の問題であり、理論的に必要経費の範囲であっても必須では無い)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 5月 3
必要経費=(一般的・客観的な)「事業との関連性」のみ。本邦の法令では金額の合理性についての規定は無い。米国では必要経費について「通常かつ必要」ordinary and necesary expenses
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 5月 3
「大企業について、国税当局が必要経費に該当する項目について「適正な金額」を判断できるのか。」p252 商事法では経営判断の原則というのがありまして、これは難しそう
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 5月 3
所得税のリスクに対する中立性。「損失は事業や投資に係るコストである。損失の通算を認めないならば、事業や投資におけるリスクについての意思決定が中立的でなくなるとされる」p267
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 5月 3
p270「譲渡所得は期間損益ではないので、暦年での課税を前提とする損益通算にはなじみにくい」ふむふむ
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 5月 3
所得税は消費税と異なる税と思われていますが、実は所得と消費は同じものを別な面からみたものということがわかってきました。
続きます。