すらすら租税法研究ノート。

租税法に関する勉強と思考を書きます。

外れ馬券は経費になるのか?~最高裁判決が出ました!~

「インターネットを通じて競馬ソフトを使って継続して馬券を購入していた場合、競馬の外れ馬券の購入代金について雑所得なのか、一時所得なのか。
「当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費となるのか」

この問題については全国各地で裁判となり、世間の耳目を集めておりましたが、この27年3月10日に最高裁判決が出され、さっそく裁判所HPに掲載されております。

所得税法違反被告事件 平成26(あ)948 最高裁判所第三小法廷判決

以下、概要を引用します。

馬券を自動的に購入できるソフトを使用してインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を上げていた……当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得に当たるか雑所得に当たるか,外れ馬券の購入代金が所得税法上の必要経費に当たるか否か……被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる……本件においては,外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するのであるから,当たり馬券の購入代金の費用だけでなく,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応する……外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では,外れ馬券の購入代金について当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる

慣れない方だと読みにくいかと思いますので、さらに要約します。



最高裁判決を受けて、国税庁HPでも通達の見直しも始まるようです。
PDFファイル:最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf



所得とは何か、一時所得や雑所得はどのように分類されるのか。
またこれを機会に考えてみたいと思います。
お勧めの基礎テキストはこちらです。

スタンダード所得税法 補正3版

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