読書ノート 岡村他「ベーシック税法」その2。
続きます。
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「消費者がどれだけハッピーかということは知ることができないし、そのような数量化は経済的意味は無い」P32
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
「(効用関数ということばは)効用という『モノ』があたかも実在するかのような印象を与えてしまう」P47
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
これを前提として、所得税のお話へ移ります。
所得=自然人の個人としての心理的満足(効用)と定義します
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
法的に作り出された権利義務の主体たる法人には「心」がなく、心理的満足を感じることが無いため法人には「所得」を観念することはできない
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
税の負担を心理的満足の減殺(効用の減少)ととらえるならば、法人が税を「負担する」ことはあり得ない。負担は誰か自然人に転嫁していることになる
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
一般には、効用の個人間比較は不可能であるとされる。(先ほどの「王様ミクロ」の引用より)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
課税の公平を問題とするならば、課税ベースの個人間比較(引用者注:税負担による効用の減少の比較)が可能であるという前提が必要である
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
所得の位相(phase)。獲得(収得)・貯蓄(財産)・消費(支出)。日本の「所得税」は主に獲得のフェーズに課税しているといえる
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
所得を獲得の段階で完全に捕捉できるならば、資産税(財産に対する課税)や消費税(支出に対する課税)は二重課税であるということになる
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 16
続きます。