読書ノート 市澤正昌「金融機関に対する付加価値税の検討」
本日のお題はこちら。
本日のお題はこちらでした。市澤正昌「金融機関に対する付加価値税の検討」http://t.co/V6nCodsROy
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
「金融機関は多額の付加価値を生産しているにも関わらず、消費税納税額は過少化され他産業との公平性が損なわれている」(p2)引用者コメント:消費税は(建前としては)企業課税ではなく、消費者が負担すべきものである。(続く)
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(引用者コメント続き)論者は何の前提や説明もなく、消費税を企業課税であるとしており、問題設定が混乱しているのでは
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P39「金融機関が非課税措置を望む場合があると考えられる・・付加価値税が転嫁を前提としているものの、実際問題として必ずしも転嫁できないことを考えると非課税措置を望む」あの、非課税の問題は控除対象外消費税等の存在なんですが・・
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
P54加算型付加価値税。論者は金融業に対し、加算型VAT課税を提案しています。「①金融機関において課税された加算型VATに対し仕入税額控除を認めるべき・・」(引用者コメントを次へ
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(引用者コメント)金融仲介サービスを受けた事業者・家計に加算型VATを「適切に」(サービスの利用に対応した分だけ)転嫁することは難しい。(続く)
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(コメント続き)これは、現行の消費税において「隠れた租税」としての控除対象外消費税等が、分散されて銀行をめぐる利害関係者へ転嫁され帰着していく状態と何ら変わらない。この場合、転嫁ー帰着は代替できない=逃げようがない先へ向かっていくことになる
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
加算型VAT問題点続き。「②仕向地主義と整合できなくなる。税を個々の取引へ配分できないため、国境税調整ができない」これは現行の法人事業税(外形標準課税)も同じ問題
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問題点③「加算型VATで使用される利益は、資本財の全額即時償却を認めたものであり、財務会計もしくは法人所得税の利益とは異なる」これは論者の理解不足で、現実の加算型VATである外形標準課税と法人所得税の減価償却の扱いに差異は無い
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P117「今後の消費税率の引き上げ・・金融機関が仕入れ税額控除を受けられないことにより金融機関の負担の増加が予想される・・」論文冒頭で挙げている「公平性の損失」と矛盾していないかい
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「現在の非課税措置の結果として、金融機関がどの程度の消費税額を負担しているか実証研究が求められる」それは、この私がやりましょう
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p107「金融機関は非課税措置が適用されることにより、自ら生産する付加価値には課税されないため、競争上有利になっていると考えられる・・金融機関は現在の非課税措置に満足していること・・もしくは少なくとも不満をもっていないことがうかがえる」えええええ
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P108「日本の消費税は、元来インボイスを使用しておらず、課税事業者においてキャッシュ・フロー(引用者注:会計上の収益費用ではなく、現金収支のこと)に基づいて税額計算を行うことに慣れている」この論者は税額計算の流れがわかってない(断言します
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
学者さんはインボイスを1枚1枚電卓をおいて税額を算出しているイメージなんでしょうか(しろめ
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P113「非課税によるカスケード(引用者注:税の累積。税金にさらに税金がかかること)等の問題に関する実証研究が不足しているものの、それらの問題の解消を早急に求める声がほとんどない」医療機関の「損税」問題で、消費税法の改正の際にコメントがでているでしょ
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23