読書ノート「タックスシェルター」。
本日のお題はこちら。
- 作者: 中里実
- 出版社/メーカー: 有斐閣
- 発売日: 2002/07
- メディア: 単行本
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「企業において付加価値が生み出されていないにもかかわらず、いわば付加価値以外の異物を消費税の課税ベースの中に混入させることは、消費税の本質に反する」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「付加価値が生み出されていない限り、消費はできない・・企業によって生産されたもの(取引の各段階の企業によって生み出された付加価値の合計額に相当する最終生産物)のみが家計によって消費される」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「社債が償還日において現金を対価として『譲渡』された場合、借入金の元本が返済されたとまったく同じこと、新たな付加価値の創出は一切行われておらず、消費税を課税することは本来的に不可能である・・非課税取引ではないのみならず、そもそも消費税の予定している『資産の譲渡』ではない」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「(社債の譲渡を)いったんは『資産の譲渡』に含まれた上で非課税取引として課税から除かれるという迂遠なかたちで考える必要はない」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「消費税に関して金融取引が非課税とされているという場合に、非課税の対象とされるべきなのは、本来的にはサービスの対価を含む利子部分についてのみであり」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「通常の銀行取引においては、このような(金融取引のサービスの)対価は明示的には徴収されない」(P94)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「やり取りされる利子のうち、どれだけがサービスの対価であるか不明確であることから、転嫁や仕入税額控除が困難であり、したがって非課税とされている」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「サービスの対価とは無関係の元本部分が課税の対象とされないことは、それ以前の理論的に当然のこと」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
P95 金融取引についての非課税は2種類に区別される①「法6条別表第一3号 利子を対価とする貸付金 (付加価値に相当する部分が不明確であるがゆえの措置)」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
②「別表第一2号 有価証券等の譲渡 消費税の課税を行わないことが当然であるがゆえの確認的措置」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「理論的に考えると、有価証券・支払手段等の譲渡を非課税取引に含めて仕入税額控除の課税売上割合を計算することは、妥当ではないという考え方も成立する」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
p100「生産や消費(あるいは付加価値)とは無関係の金銭債権の譲渡は、そもそも資産の譲渡に含まれないと解すべきなのではなかろうか」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「(信販会社が)債権譲渡する金銭債権は、信販会社が生産したものでなければ他から仕入れたものでもない・・民法においても債権譲渡は売買とはまったく別物・・債権譲渡は新旧両債権者間の特別な契約」民法も勉強しなくては
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22