読書ノート水野「租税法」その1。
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- 作者: 水野忠恒
- 出版社/メーカー: 有斐閣
- 発売日: 2011/04/28
- メディア: 単行本
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「間接税が消費者が負担するという限り、物品をその消費地において課税するのは当然であり、その物品が国外で課税されたかどうかは問題ない」付加価値税の仕向け地原則destination principle
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
GATT(現WTO)における仕向け地原則ルール化。まず、GATTは国際貿易のルールとして、輸出企業に対する直接税の還付を「輸出補助金」であるとして禁止している。間接税については・・①1947年、GATTで消費課税については仕向け地原則基づく国境税調整が規定される
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
②1955年、GATTは消費課税の輸出免税規定は、禁止されている「輸出補助金」には当たらないと一般化
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
③1957年、EEC(ヨーロッパ経済共同体)はローマ条約95条~98条で付加価値税の国境税調整をルール化した(共同市場創設のための準備。国境税調整による環境整備
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
ただし、GATTの国境税調整は生産品products と物品goods だけについてしか規定しておらず、役務の提供(サービス)については規定が無く、さらに電子商取引などは当時は無かったので当然ルールが無い
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
「国内で行われた役務の提供であっても、その事業者が国外に居住する場合は、事実上、その者から消費税を徴収することはきわめて困難」国境を超えるサービスには課税できない可能性
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
消費税法の条文では、サービス(役務の提供)については「国内で行われた場合」に課税すると規定しているが、金銭の貸付などは「役務の提供に係る事務所等の所在地」が国内にある場合に限定している(判別が難しいため)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
この「事務所等の所在地」で国内取引を判定するのは、所得税・法人税で恒久的施設PEの概念に類似している。これは事務所等が無ければ、非居住者が申告・納付・税務調査が不可能であるとの行政上の理由も
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
間接税は、課税物を指定する個別物品税からスタート。個別物品税は法令でいちいち課税対象を指定しなければならず、さらにサービスに課税するのが難しいため、全ての物品・サービスへ課税する一般消費税へ
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
一般消費税は、前段階税額控除の仕組みを取り入れることで「税の累積」(税金に税金がかかる)も排除し、優れた徴税システムとして世界中に広まった
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3
しかし一般消費税も国境を超えるサービス、特に電子商取引にうまく課税できず、機能不全を来たしつつある。対抗策としてリバースチャージ(購入者に課税する)など考案されているが決め手が無い
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 3