すらすら租税法研究ノート。

租税法に関する勉強と思考を書きます。

どの国で付加価値税を課税する?

国際的二重課税の排除、といいますと
外国税額控除制度や、租税条約、
または転じて移転価格税制・過少資本税制などが
思い浮かびます。

しかし、付加価値税の世界でも
国際的二重課税の排除が行われています。
それを担保するのが輸出免税制度です。

輸出免税制度は、輸出品は免税として
海外の消費者に、内国付加価値税を負担させない
という仕組みですが、これに加え、
輸出免税に対応する前段階の付加価値税について
全額の控除を認めることからも構成されています。
日本の消費税では、輸出免税にかかるものについては
仕入税額控除ができる、という仕組みですね。

これにより、輸出を行う企業については、付加価値税の負担が無くなり、輸出品については税抜き、で海外に持ち出されることになります。
これを仕向地主義と呼ばれるもので、WTOが推薦する仕組みになっています。
仕向地主義になりますと、輸出企業の国の内国付加価値税の税率が異なっても、輸入先の国の同一の税率で課税されることになるため、貿易について税制が影響を与えない=経済中立であるとの効果があるためです。
これは、米国など付加価値税を持たない国についても同様であります。

しかし、付加価値税を持たなかったり(米国)、税率が低めの国(日本など)は法人税負担が重い傾向があり、この面で税制が経済中立ではないという結果を招いています。
租税は、何らかの形で転嫁されるものと考えると、高い法人税も製品価格へ上乗せされ溶け込んでおりますので、これは輸入先では競争上不公平ではないかという議論です。

一方、WTOは法人税など直接税の還付を輸出補助金だとして禁止しております。

中立な税制の構築を考える際、諸外国の税制との調和も考慮に入れると非常に難しい判断を迫られるかと。
「有害な税の競争」(法人税などの引き下げ競争)に陥ることなくこれを進めるのはかなり困難です。

立法を行う議員たちには業界の圧力や誤った正義感により弱者保護にとらわれない、広い視野が求められます。