読書ノート 三木義一「中小企業特例と前段階税額控除について」
本日のお題はこちら。
三木義一「中小企業特例と前段階税額控除について」
- 作者: 三木義一
- 出版社/メーカー: 勁草書房
- 発売日: 1992/09
- メディア: 単行本
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「付加価値税をすでに実施している国々において、なお検討課題として残されている問題のうち最も基本的で重要なものが非課税取引を行う業者に対して前段階税額控除の権利が排除されてしまう制度の合理性・合憲性」p254
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
「付加価値税の基本的な仕組みを前提とすると、なぜ非課税取引の場合に前段階税額控除の権利が排除されなければならないのかは必ずしも明確ではない」P255
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
「最終段階における非課税措置というのは、当該消費行為が担税力その他を考慮したうえで課税すべきでないと判断されたことを意味している。そうであれば、非課税消費価格の中には、付加価値税は含まれるべきではないと解するのが合理的・体系的」p258
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
(すらコメント)社会保険診療など、価格が公定されている非課税取引以外の「非課税」については、前段階の税額が控除できないこと(hidden VAT)がすべて消費者に転嫁される「可能性」がある
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
「非課税業者は、非課税とされているが故に、課税業者以上に転嫁がしにくい」P260 損保会社は、保険料収入は非課税ですが控除対象外消費税の問題をうまく保険料値上げで転嫁しましたね(報道は、仕組を理解していないようでよくわからない解説でしたがw
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
中間段階の売上(B2B)が非課税の場合。「中間段階の非課税において前段階税額控除の権利が否定されると、最終段階とは異なり、基本税率を適用した場合よりも小売価格が高くなってしまう」p260
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
(すらコメント)これは、非課税業者が控除できなかった前段階税額を次の段階へ販売する際に価格に含めてしまうため。これは税の累積であり、付加価値税の最大のメリットである中立性が失われる
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
「非課税業者が当該間接税を負担する可能性は、事実上はともかく、法的には存在していない」p272 (引用者注、事実上とは:経済学的には転嫁可能性は財・サービスの価格弾力性に依存する)
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
「非課税業者は、前段階税額控除の権利を法的に否定されることによって、前段階税額を自ら負担する(あるいは消費者に転嫁する)ことを法的に強制されている」p272
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
消費者が、法律上非課税となっているのに実際上は税を負担するという問題。「間接税法における非課税規定の消費者に対する意義の理解の問題である」p276
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
「非課税規定は(その非課税となる対象が)担税力を欠いているか、消費としての性格を欠いているために非課税とされているのであって、当該商品(引用者注:財・サービス)には当該間接税が含まれていないことを保障したもの」p276
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
「前段階税額控除の権利が排除されてしまうと、せっかく法が非課税としたにもかかわらず前段階税額を消費者へ転嫁されてしまうことを法的には容認したことになる」p276
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
「これは、当該消費に担税力が掛けているがゆえに非課税とした法の本来の趣旨に反する・・こうした矛盾は租税法律主義の形式的要請(法律に基づく課税)に対する実質的侵害」P276
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
(すらコメント)前段階税額控除の否認について、「性格上非課税」(金融取引など)と「社会政策上の配慮で非課税」(社会保険診療など)を区別して考えるべきではないかとも。本論文でも両者の区分はあまり意識されていない
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
本日の写経と考察のお題はこちら。三木義一「中小企業特例・前段階税額控除をめぐる基本問題」 同「現代税法と人権」所収 http://t.co/yEobobkuSi
— すらたろう (@sura_taro) April 14, 2014
読書ノート「欧州委員会、金融保険取引と付加価値税について」。
本日のお題はこちらから。
- 作者: 天野史子,税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
- 出版社/メーカー: 中央経済社
- 発売日: 2009/09
- メディア: 単行本
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欧州委員会の英文 Consultation Paperはこちら。
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/modernising_vat_en.pdf=Consultation Paperon modernising Value Added Tax obligations for financial services and insurances
欧州委員会が2006年に公表したConsultation Paperでまとめられた付加価値税における金融取引「非課税」の問題4点。①(非課税とされる)金融取引の範囲が不明確
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
②事業者間取引(B2B)であるにも関わらず発生する控除対象外付加価値税による課税の累積(隠れた付加価値税=hidden VAT
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
③(一部で課税売上業務を営む場合)控除の対象となるVATの計算方法の難しさ
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
④EU加盟国間でVATの制度が異なることによるコンプライアンスコスト
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
欧州委員会は、このうち②の「隠れた付加価値税 hidden VAT」を優先問題とした
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
「隠れた付加価値税」に対する解決策として、次の4つの方法が提案された。①事業者間取引(B2B)を免税(ゼロ税率)とする。この場合、事業者間取引では控除対象外付加価値税は生じない
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
②金融機関からアウトソーシングされるサービス自体を「非課税」とし、その範囲を拡大する。この場合は非課税による「隠れた付加価値税」が前段階へ移動するだけで問題の解決にはならない
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
③金融機関からアウトソーシングされる一定のサービスについて、一部控除可能とする。これはオーストラリアなどNew VAT実施国で採用されています
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
④(EU域内で共通の)クロスボーダーVAT連結納税制度を創設する。VATの連結納税制度ではグループ内は本支店取引と同じくVATが課税されない。英国では連結VATの制度が実施されていると聞きますが、詳しくはわかりません(後ほど調べたい
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
欧州委員会では、2000年頃からVATが金融取引「非課税」であることによる「歪み」が問題とされてきた。それ以前から財政学者などから非課税の代替的手段としてキャッシュ・フロー税などが提案されてきたが技術的には困難とされた
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
欧州委員会は、加盟国・企業もいずれも金融取引非課税の撤廃を望んでおらず、また、欧州司法裁判所の判決の蓄積を覆すような立法も難しいことから、金融保険取引のVAT非課税の措置の枠組みを前提とする(課税しない)方針とした
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
2005年、PwCは欧州委員会の委託を受け、VATが金融取引非課税であることの影響を調査。次の4点をPwCは指摘。①金融機関は大規模なほどVATの制約(隠れた付加価値税 hidden VATなど)を抱いている
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
②(高いhidden VATにも関わらず)EU域内の銀行・保険会社の世界シェアは高い。日本の消費税率は欧州に比べるとかなり低いにも関わらず、邦銀の世界プレゼンスは大きくない。つまり関係性は小さい
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
③EU域内の銀行が、借り手に対する利子率を高くすることにより、hidden VATを転嫁しているという事実は観察されなかった(貸出金利とVATの税率は無関係
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
④EU域内と域外の銀行を比較。hidden VAT(企業会計上、費用となる)の影響により、EU内の銀行は利益率が低くなっている可能性がある(PwCは「確証はない」と留保付き
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
PwC調査レポート結論。EU域内の銀行は、hidden VATにより純利益比較で1~3%ないしは5~10%程度低くなっている可能性がある。ただし、VAT非課税が低利益率の原因であると断定することはできないと留保
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 8
後半部分のPwCのレポートのリンクが見つけられません。後日、追加します。
読書ノート 西山由美「VATの最新動向と課題」。
本日のお題はこちら。
西山由美「VATの最新動向と課題」
- 出版社/メーカー: 中央経済社
- 発売日: 2012/06/05
- メディア: 雑誌
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消費課税をめぐる「公平」のトライアングル。同じ「公平」という言葉を使いながら、立場により違う意味で使っているため、ひたすら議論が混乱
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 6
①国家にとっての公平は効率性を意味する。脱税スキームの排除と税収ロスが無い消費課税こそが「公平」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 6
②事業者(納税義務者)にとっての公平は中立性を意味する。事業者の事業活動に対し、消費税制が混乱をもたらさないことこそが公平。伝統的商取引(実物財の販売・対面サービス)と金融サービスや電子商取引(非対面サービス)との中立性
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 6
③消費者(担税者)にとっての公平は逆進性の問題。消費課税は垂直的公平に劣る(所得が低いほど税負担率が重い)という感覚に対する公平(※消費課税の逆進性を否定する実証研究も有ります
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 4月 6
読書ノート 國枝繁樹「金融危機後の金融関連税制」。
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- 作者: 証券税制研究会
- 出版社/メーカー: 日本証券経済研究所
- 発売日: 2012/09
- メディア: 単行本
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今般の金融危機で、各国政府は金融システムの安定化のために巨額の財政資金投入を余儀なくされました。この投入された財政資金を金融セクターに「支払わせる」ためにいろいろな手法が検討
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
2010年、IMFで提案された手法は3つ。①金融安定化基金FSC Financial stability contribution ②金融活動税FAT Financial activity tax ③金融取引税FTT Financial transaction tax
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
①金融安定化基金FSCは、金融機関のバランスシートの大きさ自体に課税し、集められた資金は金融危機に備えてプールされる(現行の日本で実施されている預金保険料に近いイメージ
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
②金融活動税FATは、現行の付加価値税VAT(日本では消費税)が金融取引が「非課税」であることによる歪みを是正するために、金融機関の付加価値=人件費+利益へ課税しようとする手法
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
③金融取引税FTTは、金融取引1回1回に広く薄く課税し、高レバレッジ・高頻度取引を抑制しようとすることを狙う手法
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
この中で私すらたろうが関心を持つのは金融活動税FATなわけですが・・
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
IMFの提言を受けて、欧州委員会ではどの手法を採用するか検討が行われました。2011年9月に採用されたのは金融取引税FTTでありました。理由は、①想定される税収が金融取引税FTTの方が金融活動税FATより大きい(続く)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
②金融危機の原因のひとつとなった短期負債に依存した高レバレッジ・短期トレードによる過剰なリスクテイクの抑制には金融活動税FATは効果が無い
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
③HFT(高頻度取引)には金融活動税FATは効果が無い。この3つの理由により金融取引税FTTが支持された
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
金融活動税FATの利点として考えられる金融サービスへの付加価値税VAT非課税の補完としての役割については、付加価値税VAT自体の改革により対応すべき、と
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
金融活動税FATの3つの類型。①加算型FAT。これは利益+人件費に課税するもので、利益算定にあたっては固定資産投資は即時償却される(減価償却による期間配分は行わない)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
「加算型FATは現行の法人税と差異がいちばん小さい」とか言われておりますが、これ、間違い。日本では加算型付加価値税としての外形標準課税がありますが、計算過程がまったく異なるのでものすごい事務負担
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
②レント課税型FAT。金融セクターはたいていの国で免許制であり、厳しい規制に縛られていますがそれと同時に法規制や制度によるレント(超過収益)を享受しているとされます。このレントに課税しようというもの
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
金融セクターが享受しているレントを推計する実証研究はいろいろ行われていますが、制度としての税制に落とし込むのは「公平明確な測定」が難しそう
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
③リスク課税型FAT。これはレントからリスクプレミアムを控除したものに課税しようするもの。しかしリスクを税制レベルに落とせる客観性をもって測定するのは困難ですし、リスク評価は金融セクターの収益のネタでもあり、他には開示できない
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
金融活動税FATを、金融サービスへの付加価値税VAT非課税の補完として位置づけた場合、既存のVATとFATの調整が困難である問題が
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
ここで、著者は金融活動税FATをVATが非課税である部分のみに課税することを提案しておりますが、現行の外形標準課税でもうんざりしているのにFATが来たらコンプライアンスコストがとんでもないことに
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
付加価値税VAT非課税の問題点として、中間投入の一部である事業会社の借入金利息について仕入税額控除がとれない、というものがありますが、これを各事業会社へ配分するのは技術的に非常に困難(みなし税額控除用のインボイスを利用?
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
IMF/欧州委員会では、金融活動税FATの税率を低く抑えることでこれによる「歪み」を抑えるしかないという論を
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
本日のお題はこちらからでした。「証券税制改革の論点」 所収 國枝繁樹「金融危機後の金融関連税制」http://t.co/lYWYJ7Oyhu
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 30
読書ノート水野忠恒「消費税の制度と理論」。
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- 作者: 水野忠恒
- 出版社/メーカー: 弘文堂
- 発売日: 1989/12
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「金融仲介サービスも、資本及び労働を必要としておりそこには付加価値が生じるのである・・金融機関における付加価値は、その金融機関自身の資本、従業員の労働、さらにその収益の総合である」P137
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「銀行における付加価値は、おおよそは預金、貯金に対する支払利息と貸付金に対する受取利子との差額から金融機関の事業のために仕入れた生産財や次号の遂行の過程で提供を受けたサービスの費用を控除した額として把握される」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「貸付の相手方が企業である場合には、その企業の付加価値税額を仕入れに係る税額として控除できるので問題は少ない」P138
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「貸付の相手方が政府や地方公共団体である場合、特に銀行が公債の引き受けをなす場合には、結果的に公債の利子率を引き上げることになり、金融政策に及ぼす影響が少なくなく、問題が大きい」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「銀行がその金融サービスを非課税とされる場合には、銀行がその仕入れに係る付加価値税を控除できないため、コンピューター管理、財務管理、法律顧問などのサービスを組織内部においてまかなうインセンティブが生ずる」P142(セルフサプライバイアスですね
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
「金融サービス以外の取引に対して仕入税額が上乗せされる」(引用者注:「隠れた税額移転」による負担の転嫁の問題。すらコメント続く)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
(すらコメント)水野教授は、隠れた税額移転が金融サービス以外に対して行われると述べている。しかし、この税額移転は金融サービスに対しても生じる。貸付金利子には、本来、貸付金実行に関連した生産要素の対価のみがおりこまれるべきなのかしれないが(続く)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
(続き)本来は配賦されるべきではない「隠れた税額」も貸付金利子へ(どんぶり勘定で)おり込まれてしまう。つまり高コスト体質の金融機関が「付加価値が高い」という結果に
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
お金には色がつかない。金融サービスで貸付されるお金には「色」が無いので他との差別化が難しい。優れたデザイナーが創作した製品には消費者は喜んで高い値段を払う(付加価値が高い)のだが、金融サービスはそれと同様のパターンは難しい
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 24
読書ノート 市澤正昌「金融機関に対する付加価値税の検討」
本日のお題はこちら。
本日のお題はこちらでした。市澤正昌「金融機関に対する付加価値税の検討」http://t.co/V6nCodsROy
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
「金融機関は多額の付加価値を生産しているにも関わらず、消費税納税額は過少化され他産業との公平性が損なわれている」(p2)引用者コメント:消費税は(建前としては)企業課税ではなく、消費者が負担すべきものである。(続く)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
(引用者コメント続き)論者は何の前提や説明もなく、消費税を企業課税であるとしており、問題設定が混乱しているのでは
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
P39「金融機関が非課税措置を望む場合があると考えられる・・付加価値税が転嫁を前提としているものの、実際問題として必ずしも転嫁できないことを考えると非課税措置を望む」あの、非課税の問題は控除対象外消費税等の存在なんですが・・
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
P54加算型付加価値税。論者は金融業に対し、加算型VAT課税を提案しています。「①金融機関において課税された加算型VATに対し仕入税額控除を認めるべき・・」(引用者コメントを次へ
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
(引用者コメント)金融仲介サービスを受けた事業者・家計に加算型VATを「適切に」(サービスの利用に対応した分だけ)転嫁することは難しい。(続く)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
(コメント続き)これは、現行の消費税において「隠れた租税」としての控除対象外消費税等が、分散されて銀行をめぐる利害関係者へ転嫁され帰着していく状態と何ら変わらない。この場合、転嫁ー帰着は代替できない=逃げようがない先へ向かっていくことになる
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
加算型VAT問題点続き。「②仕向地主義と整合できなくなる。税を個々の取引へ配分できないため、国境税調整ができない」これは現行の法人事業税(外形標準課税)も同じ問題
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
問題点③「加算型VATで使用される利益は、資本財の全額即時償却を認めたものであり、財務会計もしくは法人所得税の利益とは異なる」これは論者の理解不足で、現実の加算型VATである外形標準課税と法人所得税の減価償却の扱いに差異は無い
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
P117「今後の消費税率の引き上げ・・金融機関が仕入れ税額控除を受けられないことにより金融機関の負担の増加が予想される・・」論文冒頭で挙げている「公平性の損失」と矛盾していないかい
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
「現在の非課税措置の結果として、金融機関がどの程度の消費税額を負担しているか実証研究が求められる」それは、この私がやりましょう
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
p107「金融機関は非課税措置が適用されることにより、自ら生産する付加価値には課税されないため、競争上有利になっていると考えられる・・金融機関は現在の非課税措置に満足していること・・もしくは少なくとも不満をもっていないことがうかがえる」えええええ
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
P108「日本の消費税は、元来インボイスを使用しておらず、課税事業者においてキャッシュ・フロー(引用者注:会計上の収益費用ではなく、現金収支のこと)に基づいて税額計算を行うことに慣れている」この論者は税額計算の流れがわかってない(断言します
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
学者さんはインボイスを1枚1枚電卓をおいて税額を算出しているイメージなんでしょうか(しろめ
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
P113「非課税によるカスケード(引用者注:税の累積。税金にさらに税金がかかること)等の問題に関する実証研究が不足しているものの、それらの問題の解消を早急に求める声がほとんどない」医療機関の「損税」問題で、消費税法の改正の際にコメントがでているでしょ
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 23
読書ノート「タックスシェルター」。
本日のお題はこちら。
- 作者: 中里実
- 出版社/メーカー: 有斐閣
- 発売日: 2002/07
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「企業において付加価値が生み出されていないにもかかわらず、いわば付加価値以外の異物を消費税の課税ベースの中に混入させることは、消費税の本質に反する」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「付加価値が生み出されていない限り、消費はできない・・企業によって生産されたもの(取引の各段階の企業によって生み出された付加価値の合計額に相当する最終生産物)のみが家計によって消費される」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「社債が償還日において現金を対価として『譲渡』された場合、借入金の元本が返済されたとまったく同じこと、新たな付加価値の創出は一切行われておらず、消費税を課税することは本来的に不可能である・・非課税取引ではないのみならず、そもそも消費税の予定している『資産の譲渡』ではない」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「(社債の譲渡を)いったんは『資産の譲渡』に含まれた上で非課税取引として課税から除かれるという迂遠なかたちで考える必要はない」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「消費税に関して金融取引が非課税とされているという場合に、非課税の対象とされるべきなのは、本来的にはサービスの対価を含む利子部分についてのみであり」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「通常の銀行取引においては、このような(金融取引のサービスの)対価は明示的には徴収されない」(P94)
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「やり取りされる利子のうち、どれだけがサービスの対価であるか不明確であることから、転嫁や仕入税額控除が困難であり、したがって非課税とされている」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「サービスの対価とは無関係の元本部分が課税の対象とされないことは、それ以前の理論的に当然のこと」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
P95 金融取引についての非課税は2種類に区別される①「法6条別表第一3号 利子を対価とする貸付金 (付加価値に相当する部分が不明確であるがゆえの措置)」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
②「別表第一2号 有価証券等の譲渡 消費税の課税を行わないことが当然であるがゆえの確認的措置」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「理論的に考えると、有価証券・支払手段等の譲渡を非課税取引に含めて仕入税額控除の課税売上割合を計算することは、妥当ではないという考え方も成立する」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
p100「生産や消費(あるいは付加価値)とは無関係の金銭債権の譲渡は、そもそも資産の譲渡に含まれないと解すべきなのではなかろうか」
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22
「(信販会社が)債権譲渡する金銭債権は、信販会社が生産したものでなければ他から仕入れたものでもない・・民法においても債権譲渡は売買とはまったく別物・・債権譲渡は新旧両債権者間の特別な契約」民法も勉強しなくては
— すらたろう (@sura_taro) 2014, 3月 22